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居宅介護
居宅介護とは、障害を持つ人が自立した生活を送ることができるよう
ヘルパーがご自宅に伺い身体介助や家事援助を行います
訪問介護と違い「障害者総合支援法」に基づいており
生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助があります
利用対象者
18歳以上で
身体障害
精神障害、
知的障害を持ち
障害支援区分1以上に認定された方
18歳未満で
これに相当する障害を持つ児童
指定難病や
特殊な疾病
事故やケガによる肢体障害や
視覚障害を持ち
障害支援区分に認定された方
※40歳から64歳未満の障害支援区分認定者の場合、介護保険が優先されます
※介護保険の対象外となる交通事故等が原因で障害者となると居宅介護が利用できます
サービス内容
介護保険法の訪問介護サービスと内容はほぼ変わりません
用語が少し違うところがあります
居宅介護ならではサービスとして
「生活等に関する相談・助言」「その他生活全般にわたる援助」があります
身体介護
- 01
- 02
- 03
- 04
家事援助
- 01
- 02
- 03
- 04
その他
- 01
- 02
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